特別縁故者とは [特別縁故者]

特別縁故者とは

 被相続人と内縁関係の夫や妻、生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者などであり、相続人の不存在が確定した場合、相続財産の分与があります。

 特別縁故者は、相続人不存在の公告期間(6ケ月)の満了後、3ケ月以内に、家庭裁判所に財産分与請求の申立てができます。

 相続財産分与の手続きは、特別縁故者からの申立てで、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が、特別縁故者の種類、財産内容、縁故の度合い、生活状況など一切の事情を考慮して、その内容を決めることになります。


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