相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? [相続]
相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。
まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。
そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。
戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。
そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。
A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。
まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。
そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。
さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。
戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。
そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。
タグ:遺産分割協議
2012-05-11 13:23
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