相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? [相続]

相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。