相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? [相続]

相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。


寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。 [相続]

寄与分とは、長年にわたって被相続人の事業に協力してきたとか、生前、被相続人の療養看護に
努めてきた場合など、被相続人の財産の維持・形成に相続人の努力を評価するものです。

そのような相続人の貢献を評価しなければ、遺産分割において不公平が生じるからです

ただし、通常、家族がされる療養看護である場合には評価されません。

療養看護によって被相続人の財産の維持・増加という財産上の効果が現れた場合に限られます。

寄与分は、いかに、被相続人の財産の形成、維持に貢献したとしても、相続人でない以上、認められません。

寄与分をどのような金額で評価するかは、共同相続人間の遺産分割協議によります。

しかし、被相続人が、遺言書によって、療養看護してくれた相続人に感謝の意をを表す等寄与分についてどのように考えていたかを明確にすることで、遺産分割での相続人間の争いを和らげることも考えられます。


遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

遺産分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。

現物分割
遺産を共同相続人間にとどめる分割方法です。
例えば
土地・家屋は長男   A銀行の預金は次男  B銀行の預金は三男  
というように、現物をそのまま分ける方法であり、一般的な遺産分割方法です。


換価分割
現物分割が不可能な場合、現物分割では目的物の価格等に著しく不均等が生じる場合など、遺産の全部又は一部を換価して遺産分割をする方法です。
例えば
土地・建物を遺産分割によって共有になることを避け、土地・建物を売却し売却代金を遺産分割する方法です。


代償分割
特別事情がある場合など、共同相続人の一人もしくは数人に遺産を取得させ、他の共同相続人には、金銭を与える遺産分割の方法です。


共有による分割
相続財産が、不動産など分割に適さない財産である場合に、相続人の共有にする遺産分割方法です。
共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。
※相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。


法定相続分についても民法で規定されております。 [相続]

法定相続分についても民法で規定されております。


1. 配偶者と子供が相続人である場合
   配偶者1/2 子供1/2
   2人以上の子供がいる場合、その2分の1を全員で分けることになります。

   ただし、非嫡出子は、嫡出子の相続分の半分とされています。



2. 配偶者と父母など直系尊属が相続人である場合
   配偶者2/3 直系尊属1/3
   直系尊属が2人以上いる場合、その1/3を全員でわけるることになります。



3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
   配偶者3/4 兄弟姉妹
   2人以上の兄弟姉妹がいる場合には、その1/4を全員で分けることになります。

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遺言の話です。 [相続]

遺言の話です。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。

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限定承認も相続放棄も3ケ月以内。。。。 [相続]

限定承認も相続放棄も3ケ月以内。。。。

相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立しなければいけません。

相続放棄は、聞いたことがあるでしょう。

相続放棄をすると、はじめから、相続人ではなくなります。

では、限定承認は????

被相続人の債務。

これがどの程度あるか不明の場合。

そんな時ってありますよね。

それに,財産が残る可能性もある場合って。

そんな時に、相続人が相続によって得た財産の限度。

この範囲内で被相続人の債務を受け継ぐ制度。

これが、限定承認です。

つまり、プラスマイナス、ゼロっていうところでしょうか?

相続登記って知っていますか?もう終わりましたか???


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相続分って?まずは子供と配偶者がいる場合? [相続]

相続分って?


相続人って、順番が決まっているのです。

法律で、決まっているのです。

自分は、なくなった家族に気に入られていたから、相続人なんだとか?

療養看護に努力したから、相続人だとか?

法律に根拠がない主張は、認められません。

では、子供と配偶者、両親、兄弟姉妹がいる場合?

その場合の相続人って、誰でしょう?

両親、兄弟姉妹は相続人ではありません。

この場合の相続人って、配偶者と子供です。

そして、子供には前妻との間の子供も入ります。

しかし、前妻は、相続人ではありません。

子供には、養子も入ります。

後、婚姻せずに、作った子供も相続人です。

こういう子供を非嫡出子と言います。

相続分は、嫡出子の半分です。

いろいろと問題がありますが、とりあえず、この民法の規定は有効なんです。

そして、子供と配偶者の相続分は2分の1ずつ。

遺留分は、その半分なので、各4分の1ずつになるのです。



借金問題はきっと解決できるものですね。

では遺産分割協議をはじめましょう。 [相続]

では遺産分割協議をはじめましょう。

遺言書が見つかって、家庭裁判所の検認を受けました。

では、遺産分割協議を始めましょう。

相続財産がある場合、遺産分割協議はもめることが多いのかもしれません。

そこで、遺言書を書いておくのです。

しかし、遺言書が遺留分を侵害していることがあります。

遺留分を侵害していても、遺言書は当然には、無効になりません。

遺留分減殺請求して、そこで、遺留分との調整が必要になってくるのです。

では、遺留分って、なんでしょうか?

遺留分は、直系尊属が相続人である場合には、相続分の3分の1。

それ以外の場合には、相続分の2分の1.

そして、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

つまり、遺言書で、兄弟姉妹に全く相続財産を与えない。

そんな、遺言も有効なんです。

では、相続分って、なんでしょうか?

また次回にしますね。


借金問題を解決してスッキリしましょうね。

遺言が見つかったら。 [相続]

遺言が見つかったら。

どうします。

もし、印鑑で封印されているようでしょたら、それを明けてはいけません。

過料の制裁が俟っています。

遺言が見つかったら、家庭裁判所に検認の手続きをとらないといけないのです。

もし、その遺言が、公正証書遺言であれば、検認は必要ないのです。

検認は、遺言の内容が有効化どうか、判断するものではありません。

遺言が、遺留分を侵害しているとか。

そういう問題を判断するものではないのです。

ただ、遺言を明確・確定し、その後、偽造、変造を防止する手続きなんです。

検認を受けずに、遺言の内容を執行しようとしたり、開封しようとしたら、過料に処せられます。

では、検認を受けずに、そういうことをしてしまった遺言は、その後、無効になってしまうのでしょうか?

そんなことはありません。

そんなことで、遺言者、亡くなった人の意思が無視されることはないのです。


借金問題ってなんですか?

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