ここが、数次相続との違いです [相続登記]
代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。
相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。
代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
ここが、数次相続との違いです。
そして、廃除、相続欠格事由に該当した場合であれば、代襲相続は発生しますが、相続人となるべく者が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。
代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
ここが、数次相続との違いです。
そして、廃除、相続欠格事由に該当した場合であれば、代襲相続は発生しますが、相続人となるべく者が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。
タグ:数次相続
仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。 [相続登記]
Q1.夫が亡くなり、現在、妊娠していますが、胎児も相続人になるのでしょうか?
A1.人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則です。
しかし、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。
したがって、胎児も相続人となります。
そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については”亡甲妻乙胎児”と表示されます。
しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。
胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。
胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。
仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。
胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。
Q4.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?
A4.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。
相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。
代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。
亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。
数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。
A1.人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則です。
しかし、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。
したがって、胎児も相続人となります。
そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については”亡甲妻乙胎児”と表示されます。
しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。
胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。
胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。
仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。
胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。
Q4.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?
A4.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。
相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。
つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。
代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。
亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。
数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。
それぞれの遺言書。。。。 [相続登記]
公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。
しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。
しかし、公正証書作成費用が発生します。
公正証書遺言の作成上の注意点
①遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に遺言内容を公証人に口授します。
※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。
この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。
遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。
ただし、公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。
②公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。
遺言者が作成するものではありません。
③遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。
④公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。
⑤証人になることができない人がいます。
※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。
遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。
しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。
また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
自筆証書遺言の作成上の注意点
①全文、、日付を自筆しなければいけません。
※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。
※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。
②日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。
※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。
しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。
③氏名の自書は、正確に書きましょう。
※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。
④押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効です。
しかし、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。
⑤加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。
しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。
しかし、公正証書作成費用が発生します。
公正証書遺言の作成上の注意点
①遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に遺言内容を公証人に口授します。
※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。
この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。
※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。
遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。
ただし、公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。
②公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。
遺言者が作成するものではありません。
③遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。
④公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。
⑤証人になることができない人がいます。
※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。
遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。
しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。
また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
自筆証書遺言の作成上の注意点
①全文、、日付を自筆しなければいけません。
※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。
※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。
②日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。
※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。
しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。
③氏名の自書は、正確に書きましょう。
※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。
④押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効です。
しかし、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。
⑤加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。
もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、相続登記申請する必要があります [相続登記]
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
相続放棄についてよくあるお問合せについてまとめてみました。
Q2.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A2.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、
相続財産ではありません。
したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、
生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。
詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。
なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。
Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?
A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、
相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄
できなくなります。
ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。
・相続財産を売却する
・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)
こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に
表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を
知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの
根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。
この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなく
なってしまいます。
一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを
言います
そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例も
あります(東京高判昭37.7.19)。
同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。
上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。
しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。
そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。
借金相談・借金問題ガイド
自己破産サイト
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
相続放棄についてよくあるお問合せについてまとめてみました。
Q2.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?
A2.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は、
相続財産ではありません。
したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、
生命保険金を受け取ることはできます。
また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。
詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。
なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません。
Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
これらを処分した場合に、どのような影響がありますか?
A3.被相続人の相続財産を処分した時、法定単純承認とされ、相続放棄できなくなります。また、
相続放棄後でも、同様に、相続財産を隠匿、消費した場合、法定単純承認とされ、相続放棄
できなくなります。
ここでの、「処分」にあたる行為として典型的なものは、以下のようなものがあります。
・相続財産を売却する
・相続人の有していた債権を取り立てる(最判昭37.6.21)
こうした相続財産の処分行為があると、被相続人の「相続財産を相続するという意思」が黙示的に
表示されたと考えられるため、法定単純承認とされます。
もちろん処分した行為さえあれば相続放棄を一切認めないという機械的なものではなく、相続開始を
知らないまま相続財産を処分したようなケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの
根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)。
ただ、原則的には上記行為があれば単純承認が擬制されるものと考えた方が、よろしいかと思います。
この規定をあまり厳密に適用すると、たとえば亡くなった方の衣服など細々した遺品を捨てることもできなく
なってしまいます。
一般的には、消費とは、相続債権者の不利益となることを承知の上で、相続財産を費消することを
言います
そこで、被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為について「処分」には該当しないとした判例も
あります(東京高判昭37.7.19)。
同様に、被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出したような場合にも、「処分」に
該当しないと判断した判例ものがあります(大阪高決昭54.3.22)。
上記の趣旨からすれば、壊れた中古自動車が、財産的な価値がない場合、その中古自動車を
廃車処分したとしても、法定単純承認とは判断されないことも考えられます。
しかし、法定単純承認に該当するか、どうか、微妙な判断を必要とします。
そこで、原則通りに被相続人の遺品等にはあまり手をつけずされた方が、よろしいかと思います。
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特別受益といえる場合 [相続登記]
遺留分とは、相続財産に対して相続人に認められた最低限度の権利です(民法1028条)。
亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。
そして、被相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。
しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、
相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。
そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、仮に相続人になっても遺留分がありません。
そして、遺留分は、父母、祖父母等直系尊属が相続人である場合には、相続財産の3分の1であり、
それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されます。
特別受益とは,、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。
特別受益分とみなされるは共同相続人間に対しての贈与、遺贈です。
すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。
特別受益といえる場合
遺言によって遺贈を受けた場合
・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
生計の資本として贈与があった場合
・商売するための資金を出してもらった
世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など
特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。
誕生日プレゼント、記念品、小額の小遣いなどは特別受益に含まれません
借金相談ならこちら
相続登記とは
亡くなった人には、相続財産をどのように処分するのか、決定する権利があります。
そして、被相続人にはその意思を実現するため、遺言を作成しているかと思います。
しかし、仮に、自分が死んだら愛人、恩人に全財産をあげるという遺言書を作られてしまうと、
相続財産である住宅を生活の本拠にしている場合もあり、全く権利が認められない相続人は気の毒です。
そこで、民法は、相続財産に対して、一定の範囲内で、遺留分として保証しています。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、仮に相続人になっても遺留分がありません。
そして、遺留分は、父母、祖父母等直系尊属が相続人である場合には、相続財産の3分の1であり、
それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されます。
特別受益とは,、相続人が、生前、被相続人から下記の贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期すため、それを相続分から差し引く制度です。
特別受益分とみなされるは共同相続人間に対しての贈与、遺贈です。
すべての生前贈与を特別受益の対象とするものではありません。
特別受益といえる場合
遺言によって遺贈を受けた場合
・婚姻・養子縁組のための贈与があった場合
婚姻をする為の持参金、嫁入道具、支度金 などなど
生計の資本として贈与があった場合
・商売するための資金を出してもらった
世帯を持つときに住宅を建ててもらったり、土地をもらった など
特別受益に該当するかどうかは、その当時の被相続人の資産状況、家庭事情など総合して判断されます。
誕生日プレゼント、記念品、小額の小遣いなどは特別受益に含まれません
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相続登記とは
相続登記はいつまでにやるの??? [相続登記]
相続登記はいつまでにやるの???
そんなこと、感じたことはありませんか?
相続登記って。。。
法律上はですね。。。死亡届出は、死後7日以内。
相続税の申告は死後10ケ月以内。
このように、いつまでに申請しなければいけない。。。
というものではありません。
でも、仮に、相続登記をしないまま放置している。。。
これが続くと。。。
時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が。。。。
発生するなどなどなどなど。。
どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。
ですから、相続登記は、お早めに。
しましょうね。
そんなこと、感じたことはありませんか?
相続登記って。。。
法律上はですね。。。死亡届出は、死後7日以内。
相続税の申告は死後10ケ月以内。
このように、いつまでに申請しなければいけない。。。
というものではありません。
でも、仮に、相続登記をしないまま放置している。。。
これが続くと。。。
時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が。。。。
発生するなどなどなどなど。。
どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。
ですから、相続登記は、お早めに。
しましょうね。