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自己破産Q&Aその3 [自己破産]

債務整理、借金整理の方法に、自己破産という手続きがあります。

しかし、自己破産については、悪いイメージを抱いていたり、誤解されていることもあります。

自己破産は、一定の債務、借金を除いて支払義務が免除されますので、よりよい人生の再スタートの有効な手段であると思います。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制がはじまりました。

住宅ローン、銀行のカードローン、自動車ローンは対象外ですが、新たな借入が難しくなったり、借金の返済が困難になられた方、債務整理として、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか?

そこで、自己破産に対する悪いイメージを払拭していただければと思い、よくある自己破産についての質問を集めてみました。

自己破産Q&Aその3

Q3.ギャンブル、浪費で、借金を膨らませてしまいました。自己破産した場合、免責の決定がおりますか?

A3.自己破産では、ギャンブル、浪費は、免責不許可事由に該当します。
   しかし、誰にでも、ギャンブル、浪費はありますので、免責不許可事由となるものは、収入に見合わない、ギャンブル、浪費になります。
   しかも、仮に、免責不許可事由に該当するとしても、裁判所の裁量免責がありますので、絶対に免責の決定が下りないとは言えません。


弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。 [自己破産]

弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。

弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、すべての借金の返済を止めなければならない。
偏頗弁済となり、免責不許可になりかねません。
会社からの借金であったり、友人からの借金であっても、一部の債権者に返済することは偏頗弁済となり、免責不許可になりかねない。


弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。
返済の意思なく借入したものとして、詐欺破産罪に該当し、免責取り消しになることもあります。


自己破産をしても保護される財産のことを、自由財産といいます。 [自己破産]

Q2.自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのですか?

A2.自己破産をしても、すべての財産を失うことにはなりません。
   自己破産をしても保護される財産のことを、自由財産といいます。
   自由財産としては、このようなものがあげられます。
   
   ・99万円までの現金
   ・残高が20万円以下の預貯金
   ※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
   ・解約返戻金が20万円以下の生命保険
   ・査定価値が20万円以下の自動車
   ・居住用家屋の敷金債権
   ・退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
   ・家具、日用品等生活必需品

   注意しなければいけない点は、生命保険解約返戻金についてです。
   仮に1社の生命保険解約返戻金が、5万円だとしても、すべて合計すると20万円超えている場合にはすべてを清算されることになります。


債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。

株式会社の取締役は、資格制限ではないのですが、破産開始決定により会社との委任関係が終了してしまうため、新に選任していただく必要があります。

自己破産は、すべての借金の支払義務が免除されることから、最も、生活の建て直しに、債務整理の方法です。



住宅を所有し、住宅ローンがあり、なお且つ、連帯債務者のうち1名が自己破産をし、残りの連帯債務者から住宅ローンを支払っていく場合、結果的には抵当権、根抵当権は実行されないことになります。 [自己破産]

債務整理、借金整理の方法に、自己破産があります。

住宅に抵当権、根抵当権等が設定されている場合、その被担保債権が住宅の時価を相当程度上回る場合(一般的には、1.5倍の場合、オーバーローンとして扱う裁判所が多い)、住宅には、財産価値があるとは言えないことになります。

住宅を所有し、住宅ローンがあり、なお且つ、連帯債務者のうち1名が自己破産をし、残りの連帯債務者から住宅ローンを支払っていく場合、結果的には抵当権、根抵当権は実行されないことになります。

住宅は財産価値がないと思われる場合、さらに、他にめぼしい財産が無い場合、自己破産の申立をし同時廃止となるか管財人が選任されるかは、各裁判所の取り扱いが異なっています。

自己破産の申立をして破産管財人が選任されるか否かについては、具体的、明確な基準はありません。


借金相談・借金問題ガイド


自己破産サイト

免責許可の効力は,破産者以外にも及ぶのですか。 [自己破産]

借入に至った事情も、生活費のためやむなく借入を起こした方や、友人の借金を返済するため、あるいは、ギャンブル、娯楽のために借金をされた方、など、借入に至った事情も、人によって、様々です。

保証人がついている借金がある方、住宅ローンがある方、不動産担保ローンがある方など、借入状況も人によって、異なります。

このような状況では、借金整理は、借金をいかに減額するだけではなく、相談者の方のそれぞれの事情を考慮し、借金相談しなければ、相談者の方の生活を守ることができません。

例えば、借金を最も減額する方法として、自己破産が考えられたとしても、給料の振込口座の件で、任意整理の方法を選択せざるを得ない時もあります。

資格制限の問題で、民事再生を選択せざるを得ないときもあります。

自己破産については、他の債務整理の手続きに比べて、悪いイメージをもたれている方がいらっしゃるかと思います。

法律で認めれれた手続きであり、自己破産が認められない方は、認められないわけで、多重債務から脱出し、よりよい人生の再スタートを切るには、自己破産も選択のひとつであると考えます。

Q.免責許可の効力は,破産者以外にも及ぶのですか。

A. 免責の効力は,破産者以外には及びません。したがって,保証人又は連帯債務者がいる場合,その保証人又は連帯債務者は,破産者の免責許可決定確定後も,依然として支払義務を負います。

相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

自己破産の手続を依頼した後も、友人からの借金だけは支払したいと思いますが、できますか? [自己破産]

自己破産について、よくあります、相談事例について、解説します。

具体的なQ&Aについての解説を通じて、ご自身のケースでは、自己破産がどのような影響が出るか?

自己破産が、どうのようにすすめられるのか?

などなど。。。。

自己破産についての理解を深めてください。

自己破産Q&A4
Q4.自己破産の手続を依頼した後も、友人からの借金だけは支払したいと思いますが、できますか?

A4.自己破産の手続きを弁護士、司法書士事務所に依頼した後は、友人からの借金を含めて
   支払をしてはいけないことになります。
   弁護士、司法書士事務所に自己破産を依頼した後も、一部の業者に支払をすることは、
   偏頗弁済となり、免責不許可事由に該当することになります。


自己破産・債務整理サイト|司法書士杉山事務所

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具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。 [自己破産]

自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に申立できます。

支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済できるかどうかで判断されます。

そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務を除いて支払義務を免除する制度です。

自己破産を申立し、資産をもって破産手続きの費用を支払うのに不足すると認められるときには、破産手続開始と同時に手続きが終了する場合、同時廃止となります。

これに対して、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し債権者に配当する手続きが、破産管財人選任事件と言われます。

この場合、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

自己破産とについて、よくある相談事例について、解説します。

自己破産は、債務整理でも複雑な手続きです。

自己破産について、誤解されている方、ある程度情報、知識を持たれている方。

具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

自己破産相談事例1

Q1.ギャンブル、浪費で借金を膨らませてしまいました。自己破産して、免責の決定はおりますか?

A1.ギャンブル、浪費は、自己破産では免責不許可事由とされます。
   しかし、収入に見合わないギャンブル、浪費が、免責不許可事由とされ、ギャンブル、浪費すべてが
   免責、不許可事由とされるものではありません。
   また、免責不許可事由に該当すると思われる場合にも、裁判所による裁量免責がありますので、ギャンブル
   浪費があるから、常に、免責決定が下りないということでもありません。

相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

自己破産サイト

こんなことをすると。。。自己破産。。。 [自己破産]

破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

例えば、破産者が信販会社との立替払契約を利用し、商品を購入し、その商品を質屋等で換金した場合。
このような行為は注意しましょう。

この場合、立替金をほとんど返済していないケースが多いですね。

それに、キャッシングの場合にも、ほとんど返金していない。。。

こんな場合、免責されない。。。いわゆる、免責不許可事由に該当。。。

でも。。。

このように、免責不許可事由はありますが、裁判所は免責不許可事由に該当する場合であっても、破産手続開始決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責決定をする場合があります(裁量免責)。

その場合、裁判所は、一定の金額を積み立てさせたり、反省文を書かせたりすることがあります。

借金相談ならこちら。。。。

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タグ:自己破産
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