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任意整理であれば、月々の弁済金額が [借金解決]

保証人から従来どおり分割弁済をするような交渉も考えられますが、業者、担当者、状況にもより、必ずしも、認められるものでは、ありません。

このように、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人が付いた借金を外すことになりますが、自己破産、民事再生では、すべての借金を対象とせざるを得ず、任意整理の方法によらざるを得ません。

ただし、任意整理であれば、月々の弁済金額が多くなる場合もあり、当然、自己破産より返済はきつくなります。

そこで、保証人に状況を説明し、保証人に債務整理等何らかの対処をしていただくか、任意整理であっても、原則、将来利息をカットしますので、任意整理でがんばっていただくか、判断していただくことになります。

住宅ローンの保証人につきましては、民事再生であれば、従来どおり支払っていきますので、保証人が業者から請求されることはありません。


メリット。。デメリット。。。 [借金解決]

自己破産のメリット

1.免責の決定がされると、任意整理、民事再生と違い、借金全額の返済義務はなくなります。

2.認定司法書士に依頼すれば、貸金業者の督促が直ちに止まります。


自己破産のデメリット

1.査定価値20万円以内の資産を除いて、処分されます。

2.警備員、宅建、保険外交員等一定の仕事について資格制限があります。

3.破産管財人が選任された場合には、破産管財人に郵便物が郵送され自由に開封されます。


民事再生のメリット

1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
  ※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方は、さほど減額されません。
    民事再生の手続きで、どれほど減額されるかについては、無料電話相談までお問い合せください。

2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
  ※ただし、自動車ローンで車を購入された場合には、自動車ローンも整理の対象となりますので、引き上げられてしまいます。

3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。資産を処分されたり、資格制限による職業上の制限もありません。


民事再生のデメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。その結果、保証人に迷惑をかけたり、職場に状況が知られることが考えられます。

4.官報に掲載されます。


借金相談・借金問題ガイド



自己破産サイト

破産手続開始の申立てをすると,年金が打ち切られることはないですか。? [借金解決]

借入金額が少なく分割返済が可能な状況では自己破産は、難しいかと思われます。

そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務(非免責債権)を除いて支払義務が免除される手続きです。

自己破産を申立し、資産をもって破産手続きの費用を支払うのに不足すると認められるときには、破産手続開始と同時に手続きが終了する場合、同時廃止となります。

この場合には、破産管財人への予納金は発生しません。

これに対して、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し債権者に配当する手続きが、破産管財人選任事件と言われます。

自己破産に対する悪いイメージを払拭していただければと思い、よくある自己破産についての質問を集めてみました。

自己破産Q&Aその8

Q8.破産手続開始の申立てをすると,年金が打ち切られることはないですか。?

A8.年金を打ち切られることはありません。
   そもそも、国民年金や厚生年金等の年金受給権は、法律上、差押禁止財産となっています。
   したがって、破産手続開始決定により影響を受けることはありません。


相続登記・相続放棄のご相談なら


借金相談・借金問題ガイド

自己破産と違い持ち家などの資産を維持しながら債務整理ができます。 [借金解決]

民事再生とは、支払い不能状態に陥る可能性がある場合、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1(最低100万円)まで減額し、再生計画どおり支払をすれば、残りの借金の支払が免除されるという手続きです。

自己破産と違い持ち家などの資産を維持しながら債務整理ができます。

ただし、自動車などの場合、自動車ローンが残っている場合には引き上げされてしまいます。

民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。

小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、総資産のうち、どちらか大きな金額を、原則、3年、最高で5年かけて支払います。

給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低100万円)、総資産、可処分所得2年分のうち、最も大きな金額を支払います。

支払う金額については、小規模民事再生のほうが、給与所得者等民事再生にくらべ、少ないか、もしくは同額であるため、原則、小規模民事再生を選択します。

しかし、小規模民事再生では、再生計画案に対して、債権額の過半数を有する債権者の同意が必要であることから、1社だけで債権額の過半数を占めている大きな債権者がいる場合など、同意が難しいと思われるのであれば、給与所得者等民事再生を検討することになります。

総資産が大きい場合(退職金見込み額の8分の1も含めて)収入が多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得が多くなり、民事再生を利用しても、住宅ローン以外の借金が、さほど減額されないこともあります。

つまり、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にする手続きではありません。

なお、住宅に、住宅ローン以外の担保、例えば、不動産担保ローンが設定されている場合には、民事再生の申立をすることはできません。

自己破産とは、借金が返済不可能なほどに多額である場合、弁護士、個人が裁判所に破産を申し立てることにより、 債務の支払義務が免除される手続です。

この場合、借金はなくなりますが、不動産や自動車などの資産を持っている場合には、 それらを手放さなければなりません。

しかし、査定価値20万円を超えない資産については、清算されず保護されます。

これを自由財産といいます。

自由財産としては、下記のようなものがあります。

99万円までの現金
残高が20万円以下の預貯金
※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
解約返戻金が20万円以下の生命保険
査定価値が20万円以下の自動車
居住用家屋の敷金債権
退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
家具、日用品等生活必需品


特に資産を持たず、多額の債務をかかえている方は、 債務整理、借金整理に自己破産の手続をとるのが良いといえます。

破産宣告を得て免責決定が下りると、その後の返済義務が無くなることが最大の特徴ですが、破産者の財産のうち、最低限度のもの以外は債権者に分配されます。

最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。

破産の事実が戸籍に記載されるとか、選挙権がなくなるというようなことはありません。

しかし、債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、宅建、警備員、保険外交員など、破産開始決定から免責決定までの間、続けることができないという、資格制限があります。

相続登記・相続放棄のご相談なら

借金相談・借金問題

住宅ローンを組まれている方。 [借金解決]

借入を始められた理由、生活状況、仕事などは人によって様々で、異なります。
特に、家族に内緒にしてほしいという方は数多くいらっしゃいます。
現在も、毎月の支払いが苦しい、ショッピングの一括返済ができない、住宅ローンの返済が滞りがち、知らない
貸金業者から督促が来たなどなど借金問題をめぐって、様々なお悩みがあるかと思います。
借金相談をお考えの方にとって、知っておきたい情報をわかりやすく、このホームページに載せました。
平成22年6月18日から、貸出金額の総額が、総収入の3分の1までとする貸出総量規制がはじまりました。
貸出総量規制によって、新たな借入ができなくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
借金相談では、単に、借金をいかに減額させるかという問題だけでなく、債務整理の生活に及ぼす影響についても考慮する必要があります。

③住宅ローンを組まれている方。 
    民事再生の詳細はこちら
     ※住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、原則3年、最高で5年かけて返済します。
       最大といいますのは、5分の1まで、減額されないこともあります。

    任意整理の詳細はこちら;
     ※残金を利息の引き直しによって減らし、将来利息を0%にして3年から5年かけて返済します。 

     ※民事再生、任意整理、どちらの方法を選択するかは、借金がどれだけ減額されるか、
       手続き上支障がないか等を総合して判断します。

     ※自己破産と同様すべての借金、保証人がついている借金などを含めて債務整理することになります。

     ※自己破産とは違い、浪費ギャンブル等免責不許可事由に該当される方であっても、申立は可能です。
     
※民事再生には、自己破産とは違い、宅建、警備員、保険外交員等の資格制限はありません。

     ※民事再生と、自己破産は、官報に掲載されます。
自己破産デメリット

借金相談・借金問題ガイド

家族に内緒にしてほしいという方は数多くいらっしゃいます [借金解決]

借入を始めた理由、借入の状況、生活状況、お仕事などは人によって様々です。

家族に内緒にしてほしいという方は数多くいらっしゃいます。主婦の方、会社員であっても会社に借金があることを秘密されている方いらっしゃいます。

債務整理、借金整理には過払い金請求、任意整理、民事再生、自己破産、特定調停などがあります。
どうのような債務整理の方法が、最善の方法なのか?
借入の状況、債務者の方の生活状況などによって、どの債務整理の方法がベストであるか?
弁護士、司法書士など専門家に一度、借金相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん、債務整理の方法について、ご本人の希望も重要になります。

過払い金請求
利息制限法所定の利息(年15%~20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻し、借金問題を解決するための手続き。

※過払い金の回収は、一部の業者を除いて、訴訟になるケースが多くなりました。

※平成22年4月19日より残金が残っている場合の過払い金請求であっても、信用情報に登録されなくなりました。


任意整理
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士、あるいは個人が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済する手続き。

※大手消費者金融の中でも、将来利息を請求してくる業者も出てきました。


民事再生
住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きをいいます。


自己破産
現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除される手続きをいいます。


特定調停
簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する手続きをいいます。。


保証人がついている借金がある方、住宅ローンがある方、不動産担保ローンがある方など、借入状況も人によって、異なります。

このような状況では、借金整理は、借金をいかに減額するだけではなく、相談者の方のそれぞれの事情を考慮し、借金相談しなければ、相談者の方の生活を守ることができません。

例えば、借金を最も減額する方法として、自己破産が考えられたとしても、給料の振込口座の件で、任意整理の方法を選択せざるを得ない時もあります。

資格制限の問題で、民事再生を選択せざるを得ないときもあります。

相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
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4.官報に掲載されます。 [借金解決]


民事再生のデメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、。。。

住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。また、。。。

給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、。。。

可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、。。。

住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、。。。

民事再生の申立はできません。

3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、。。。

保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。。。。

その結果、保証人に迷惑をかけたり、職場に状況が知られることが考えられます。

4.官報に掲載されます。

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