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任意整理にもデメリットがあります。。。。 [裁判所]

任意整理にもデメリットがあります。。。。
1.利息制限法所定の利息への引き直しによる借金の減額にとどまるため、借入期間が短い場合、民事再生、自己破産に比べ、大きく減額されません。その結果月々の返済金額が、大きくなることが予想されます。
  ※将来利息をカットしますので、今までのように利息が発生するため、なかなか借金が減額されないということにはなりません。
2.貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合もあります。
3.他の債務整理の手続きと同様、信用情報機関に事故情報として登録されますので、5年から7年程の間、新たな借入をしたりカードを作ったりすることができません。

タグ:任意整理

どこの簡易裁判所に支払督促の申立てをすればいいの????? [裁判所]

どこの簡易裁判所に支払督促の申立てをすればいいの?

支払督促は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることになります。

時効援用できる債務について、支払い督促が送られてくるときがあります。

そんな時は、答弁書で、時効を援用することになりますね。。。


借金の時効援用について、説明します。

借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止した場合、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。

上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等をしたのであれば、時効が中断してしまいます。

また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。

暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、業者から督促が来たという債務者の方いらっしるのではないでしょうか?

この場合、まず、検討する債務整理の方法が、借金の時効援用です。

時効の援用が認められた場合、すべての借金の支払をする必要がなくなることから、多重債務脱出のため、有効な方法であると言えます。



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