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給与所得者等民事再生では [給与所得者等民事再生]

給与所得者等民事再生では、この2つに加えて、可処分所得の2年分のうち最も大きな金額を支払います。

つまり、総資産が大きい方、例えば、住宅ローンを長くお支払いの方は、さほど減額されないこともあります。

可処分所得が大きな方、手取り収入が多く、扶養家族が少ない方は、さほど減額されないこともあります。

このように民事再生であっても、さほど減額されない場合には、債務整理、借金整理の方法として任意整理を検討することになります。

このように、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。



給与所得者等民事再生では。収入の増減があるとしても、20%ほどの範囲内であることが必要です。 [給与所得者等民事再生]

民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。

小規模民事再生は、再生計画案に対して、債権額かつ債権者の過半数の同意が必要になります。

一方、給与所得者等民事再生では、同意を必要としておりません。

民事再生では、継続反復して収入を得る必要がありますが、その判断は、給与所得者等民事再生は厳格に判断されます。、

給与所得者等民事再生では。収入の増減があるとしても、20%ほどの範囲内であることが必要です。

しかし、住宅ローンを抱えている多重債務者の方にとっては、民事再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することから、多重債務脱出の有効な手段です。

民事再生のデメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。
  また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合(仮登記であっても同様)や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。その結果、保証人に迷惑をかけたり、職場に状況が知られることが考えられます。

4.テスト送金の手続きがあるため、再生計画が認可されるまで、他の債務整理の手続きに比べ、時間を要します。

5.官報に掲載されます。
  自己破産も同様です。

6.すべての借金、つまり、会社からの借金、友人からの借金、保証人がついている借金等、対象にしなければいけません。
  自己破産も同様です。



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