ここが、数次相続との違いです [相続登記]

代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。

相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。

つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。

代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。
ここが、数次相続との違いです。

そして、廃除、相続欠格事由に該当した場合であれば、代襲相続は発生しますが、相続人となるべく者が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。


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主婦ですが、家族に秘密に債務整理することはできませんか? [借金相談]

主婦ですが、家族に秘密に債務整理することはできませんか?

A1.借金の理由についても、自らのギャンブルや浪費によるものは少なく、生活費、お子様の学費の不足の補てんなど、つまり家族のために使った借金であることが多いのですが、借金自体は、家族には秘密にされて、いらっしゃる方が多いかと思います。

債務整理の方法としては、任意整理であれば家族から書類をいただくことがなく、最も秘密を守れる方法です。

任意整理では返済が厳しいのであれば、自己破産、あるいは民事再生を選択することになりますが、自己破産、民事再生の申立書を作成する際、同世帯、同一家計の者の給料明細書等が必要になります。書類をそろえていただけるのであれば、充分、秘密を守ることができます。

当事務所でも、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物についても、郵送物を禁止したり直接ご自宅に送らず郵便局留めの方法をとるなど、最大限、配慮致します。


特別縁故者とは [特別縁故者]

特別縁故者とは

 被相続人と内縁関係の夫や妻、生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者などであり、相続人の不存在が確定した場合、相続財産の分与があります。

 特別縁故者は、相続人不存在の公告期間(6ケ月)の満了後、3ケ月以内に、家庭裁判所に財産分与請求の申立てができます。

 相続財産分与の手続きは、特別縁故者からの申立てで、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が、特別縁故者の種類、財産内容、縁故の度合い、生活状況など一切の事情を考慮して、その内容を決めることになります。


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仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。 [相続登記]

Q1.夫が亡くなり、現在、妊娠していますが、胎児も相続人になるのでしょうか?
  
A1.人は、出生により権利能力をもつことから、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたないのが原則です。

しかし、民法は、相続については例外を認め、胎児は相続開始時に生まれたものと看做されます(民法886条1項)。

したがって、胎児も相続人となります。

そして、胎児の時点で法定相続分による相続登記をするのであれば、胎児については”亡甲妻乙胎児”と表示されます。

しかし、胎児の出生前においては、遺産分割協議はできないとされています。
   
胎児の数が判明せず、相続関係は未確定の状態にあるからです。

胎児が、無事出産をすれば、”亡甲妻乙胎児”について、”平成○年○月○日出生”を登記原因として、所有権登記名義人表示変更登記をしなければいけません。

仮に、胎児が死亡すれば、登記名義人、持分の更正登記をしなければなりません。

胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされることから、代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみなされ、胎児であっても代襲相続人となります。

Q4.代襲相続と数次相続は、どのように違うのでしょうか?

A4.代襲相続とは、被相続人の死亡の前に、相続人となるべく子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、あるいは、廃除、相続の欠格事由に該当した場合、子が既に死亡しているのであれば、その子の子、孫など直系卑属が相続人になります。

相続人が兄弟姉妹である場合には、その子が、代わって相続人となりますが、その孫は相続人となりません。

つまり、兄弟姉妹が相続人である場合には、その子のみが代襲することになります。

代襲相続では、いずれも亡くなった相続人の配偶者は代襲することはありません。

被相続人が死亡した後に、遺産分割協議をする前に、相続人が死亡した場合を、数次相続と言います。

亡くなった相続人の相続人が、相続人となりますので、数次相続では、亡くなった相続人に配偶者がいる場合、その配偶者も数次相続人となります。

数次相続であるか、代襲相続であるかによって、相続人が異なります。


成年後見人等としての責任を問われる場合は,どのような場合ですか? [成年後見人]

成年後見人等は,申立てのきっかけとなったこと(保険金受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
 
事案によっては,家庭裁判所が,弁護士や司法書士などの専門職を後見等監督人に選任して,監督事務を行わせる場合もあります。

その場合には,後見人等は行った職務の内容(後見事務)を定期的に又は随時に後見等監督人に報告しなければなりません。

後見人等に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は成年後見人等解任の審判をすることがあります。
 
また,成年後見人等が不正な行為によって被後見人等に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。


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給与所得者等民事再生では。収入の増減があるとしても、20%ほどの範囲内であることが必要です。 [給与所得者等民事再生]

民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。

小規模民事再生は、再生計画案に対して、債権額かつ債権者の過半数の同意が必要になります。

一方、給与所得者等民事再生では、同意を必要としておりません。

民事再生では、継続反復して収入を得る必要がありますが、その判断は、給与所得者等民事再生は厳格に判断されます。、

給与所得者等民事再生では。収入の増減があるとしても、20%ほどの範囲内であることが必要です。

しかし、住宅ローンを抱えている多重債務者の方にとっては、民事再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することから、多重債務脱出の有効な手段です。

民事再生のデメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。
  また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合(仮登記であっても同様)や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.任意整理とは違い、すべての借金を整理の対象とするため、保証人が付いている借金や会社からの借金も整理の対象とすることになります。その結果、保証人に迷惑をかけたり、職場に状況が知られることが考えられます。

4.テスト送金の手続きがあるため、再生計画が認可されるまで、他の債務整理の手続きに比べ、時間を要します。

5.官報に掲載されます。
  自己破産も同様です。

6.すべての借金、つまり、会社からの借金、友人からの借金、保証人がついている借金等、対象にしなければいけません。
  自己破産も同様です。



それぞれの遺言書。。。。 [相続登記]

公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。

しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。

しかし、公正証書作成費用が発生します。



公正証書遺言の作成上の注意点

①遺言者は、証人2人以上の立会いのもと公証人に遺言内容を公証人に口授します。

※証人1名は、司法書士とし、残り1名につきましては、公証人役場にて、職員OBなどを紹介していただくこともできます。
 この場合には、謝礼として5000円程、渡されることが多いようです。

※平成11年改正法により、口がきけない相続人であっても公正証書遺言を作成することができるようになりました。
 遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申術し、又は自書して、口授にかえることがでます。
 ただし、公証人が読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった時、口授があったといえないとする先例もありますので、遺言者の意思を十分確認することが重要です。 

②公証人は、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させなければいけません。
  遺言者が作成するものではありません。

③遺言者及び証人は、筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印しなければいけません。

④公証人は、その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印しなければいけません。

⑤証人になることができない人がいます。

※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人には、なれません。
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も、証人にはなれません。



自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。



自筆証書遺言の作成上の注意点

①全文、、日付を自筆しなければいけません。

※ワープロを使用したもの、代筆によるものは、自筆とは、認められません。

※テープ、ビデオによる録音、録画も自筆証書遺言としては、無効です。

②日付は、還暦、西暦、いずれであっても、かまいません。

※日付は、”第〇〇回の誕生日”とか、作成日が特定されれば、問題ありません。

  しかし、平成○○年○○月大安吉日等は作成日を特定しておりませんので認められません。

③氏名の自書は、正確に書きましょう。

※通常は戸籍上の氏名で記載しますが、氏または名だけでも、遺言者本人が特定できるのであれば有効です。

④押印は実印の方が、よろしいかと思います。
※押印に制限はなく、実印、認印のほか拇印であっても有効です。

 しかし、後日の紛争防止の観点から、実印の方が、よろしいかと思います。

⑤加除訂正するには、”第○行目第○字を○字削り○何字加える”など、変更場所を明確にし、変更したことを付記した上で署名・押印し、その変更した場所にも押印しなければなりません。




子が,父又は母と氏を異にする場合には, [子の氏]

子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。

申立てに必要な費用
• 収入印紙800円分(子1人につき)
• 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。

 標準的な申立添付書類

• 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
• 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)



自己破産をしても保護される財産のことを、自由財産といいます。 [自己破産]

Q2.自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのですか?

A2.自己破産をしても、すべての財産を失うことにはなりません。
   自己破産をしても保護される財産のことを、自由財産といいます。
   自由財産としては、このようなものがあげられます。
   
   ・99万円までの現金
   ・残高が20万円以下の預貯金
   ※現金と預貯金と取り扱いが異なります。
   ・解約返戻金が20万円以下の生命保険
   ・査定価値が20万円以下の自動車
   ・居住用家屋の敷金債権
   ・退職金見込み額の8分の1が20万円以下の退職金債権
   ・家具、日用品等生活必需品

   注意しなければいけない点は、生命保険解約返戻金についてです。
   仮に1社の生命保険解約返戻金が、5万円だとしても、すべて合計すると20万円超えている場合にはすべてを清算されることになります。


債務整理、借金整理の手続きの中で、自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。

株式会社の取締役は、資格制限ではないのですが、破産開始決定により会社との委任関係が終了してしまうため、新に選任していただく必要があります。

自己破産は、すべての借金の支払義務が免除されることから、最も、生活の建て直しに、債務整理の方法です。



任意整理であれば、月々の弁済金額が多くなる場合もあり、当然、自己破産より返済はきつくなります。 [債務整理]

借金整理は、借金をいかに減額するだけではなく、相談者の方のそれぞれの事情を考慮し、借金相談しなければ、相談者の方の生活を守ることができません。

そこで、公務員の方の債務整理について、ご説明します。

公務員の方の借入、債務の最大の特徴は、共済組合からの借入があるということです。

民事再生、自己破産を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済組合からの借金にも介入せざるを得ません。

そこで、状況が、職場に知られる可能性があります。

このような状況を避けるためには、共済組合からの借金を債務整理の対象から外す必要がありますが、任意整理の方法を選択した場合に、自己破産、民事再生に比べ、月々の返済金額が大きくなることも予想されます。

民事再生、自己破産の手続きを選択したとしても、法的に免職されることはありませんので、職場に知られることをやむをえないとお考えであれば、民事再生、自己破産を選択されるべきであるし、返済金額が多くなっても、職場に知られる事態を避けたいとお考えであれば、任意整理を選択することになります。

民事再生の方法を選択されたのであれば、所定の金額を支払うことになり、自己破産の方法を選択したのであれば、一切、支払うことはありません。手続きが完了すれば、退職金と相殺されることもありません(最高裁平成2.10.2)。

保証人がついている借金がある方の債務整理について、ご説明します。

保証人がついている借金について、利息の引きなおした結果、過払い金が発生したのであれば、債務整理としたとしても、貸金業者から請求されることはありません。

しかし、利息の引きなおしをしても、借金が残った場合、保証人は、原則、一括請求されます。

保証人から従来どおり分割弁済をするような交渉も考えられますが、業者、担当者、状況にもより、必ずしも、認められるものでは、ありません。

このように、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人が付いた借金を外すことになりますが、自己破産、民事再生では、すべての借金を対象とせざるを得ず、任意整理の方法によらざるを得ません。

ただし、任意整理であれば、月々の弁済金額が多くなる場合もあり、当然、自己破産より返済はきつくなります。

そこで、保証人に状況を説明し、保証人に債務整理等何らかの対処をしていただくか、任意整理であっても、原則、将来利息をカットしますので、任意整理でがんばっていただくか、判断していただくことになります。


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