前の10件 | -

自己破産Q&Aその3 [自己破産]

債務整理、借金整理の方法に、自己破産という手続きがあります。

しかし、自己破産については、悪いイメージを抱いていたり、誤解されていることもあります。

自己破産は、一定の債務、借金を除いて支払義務が免除されますので、よりよい人生の再スタートの有効な手段であると思います。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制がはじまりました。

住宅ローン、銀行のカードローン、自動車ローンは対象外ですが、新たな借入が難しくなったり、借金の返済が困難になられた方、債務整理として、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか?

そこで、自己破産に対する悪いイメージを払拭していただければと思い、よくある自己破産についての質問を集めてみました。

自己破産Q&Aその3

Q3.ギャンブル、浪費で、借金を膨らませてしまいました。自己破産した場合、免責の決定がおりますか?

A3.自己破産では、ギャンブル、浪費は、免責不許可事由に該当します。
   しかし、誰にでも、ギャンブル、浪費はありますので、免責不許可事由となるものは、収入に見合わない、ギャンブル、浪費になります。
   しかも、仮に、免責不許可事由に該当するとしても、裁判所の裁量免責がありますので、絶対に免責の決定が下りないとは言えません。


弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。 [自己破産]

弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。

弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、すべての借金の返済を止めなければならない。
偏頗弁済となり、免責不許可になりかねません。
会社からの借金であったり、友人からの借金であっても、一部の債権者に返済することは偏頗弁済となり、免責不許可になりかねない。


弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。
返済の意思なく借入したものとして、詐欺破産罪に該当し、免責取り消しになることもあります。


遺留分を侵害する遺言。。。

遺留分を侵害する遺言。。。

遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。

遺留分は、直系尊属のみが相続人である時は、その相続分の3分の1、それ以外の場合には、2分の1です。

被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

遺言書でも、遺留分を侵害することはできません。

しかし、遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求をするか、しないかは、遺留分を侵害された相続人の自由とされています。

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することです。

遺留分減殺請求を行使するか、しないかは、遺留分権利者の自由である以上、遺留分を侵害する遺言書も、直ちに、無効になるものではありません。


貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?

貸金業者から督促、催促状が届きましたが、時効援用できますか?

A3.時効の中断事由には、1.請求、2差押、仮差押又は仮処分、3承認とされています(民法147条)。

催促状は、請求にあたります。

しかし、催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じません。

したがって、単なる催促では、時効は中断しないことになります。

そして、催促+6ケ月以内の裁判上の請求、つまり、訴訟がおこされた場合、債権者は、催促があったことを立証しなければいけません。

確実に、催促したことを立証できるよう、内容証明郵便等で、催促された場合には、次に、訴訟をおこされることがあるかと思います。


給与所得者等民事再生では [給与所得者等民事再生]

給与所得者等民事再生では、この2つに加えて、可処分所得の2年分のうち最も大きな金額を支払います。

つまり、総資産が大きい方、例えば、住宅ローンを長くお支払いの方は、さほど減額されないこともあります。

可処分所得が大きな方、手取り収入が多く、扶養家族が少ない方は、さほど減額されないこともあります。

このように民事再生であっても、さほど減額されない場合には、債務整理、借金整理の方法として任意整理を検討することになります。

このように、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。



特定調停での和解内容 [特定調停]

特定調停での和解内容は、一般的には、経過利息は取られますが、将来利息をカットする内容になります。

裁判所に提出した返済計画案に対して異議を申し立てる債権者もいます。

このような貸金業者とは、弁護士、司法書士に分割返済の交渉の依頼しても、難しいかと思います。

つまり、任意整理が無理な、一括請求してくる業者とは、特定調停も難しいかと思います。

支払期間につきましては最長支払期日は5年ですが、実際のところ3年を超える場合は、異議を申し立てる債権者も少なくはありません。



タグ:特定調停

任意整理であれば、月々の弁済金額が [借金解決]

保証人から従来どおり分割弁済をするような交渉も考えられますが、業者、担当者、状況にもより、必ずしも、認められるものでは、ありません。

このように、保証人に迷惑をかけたくないのであれば、保証人が付いた借金を外すことになりますが、自己破産、民事再生では、すべての借金を対象とせざるを得ず、任意整理の方法によらざるを得ません。

ただし、任意整理であれば、月々の弁済金額が多くなる場合もあり、当然、自己破産より返済はきつくなります。

そこで、保証人に状況を説明し、保証人に債務整理等何らかの対処をしていただくか、任意整理であっても、原則、将来利息をカットしますので、任意整理でがんばっていただくか、判断していただくことになります。

住宅ローンの保証人につきましては、民事再生であれば、従来どおり支払っていきますので、保証人が業者から請求されることはありません。


相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? [相続]

相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

そして、その失踪者に子がいる場合には、その子が相続人として遺産分割協議に参加することになります。


任意整理にもデメリットがあります。。。。 [裁判所]

任意整理にもデメリットがあります。。。。
1.利息制限法所定の利息への引き直しによる借金の減額にとどまるため、借入期間が短い場合、民事再生、自己破産に比べ、大きく減額されません。その結果月々の返済金額が、大きくなることが予想されます。
  ※将来利息をカットしますので、今までのように利息が発生するため、なかなか借金が減額されないということにはなりません。
2.貸金業者によっては、和解交渉に時間を要する場合もあります。
3.他の債務整理の手続きと同様、信用情報機関に事故情報として登録されますので、5年から7年程の間、新たな借入をしたりカードを作ったりすることができません。

タグ:任意整理

秘密を守ることができます。 [任意整理]

債務整理の方法としては、任意整理であれば家族から書類をいただくことがなく、最も秘密を守れる方法です。

任意整理では返済が厳しいのであれば、自己破産、あるいは民事再生を選択することになりますが、自己破産、民事再生の申立書を作成する際、同世帯、同一家計の者の給料明細書等が必要になります。書類をそろえていただけるのであれば、充分、秘密を守ることができます。

当事務所でも、連絡は携帯電話にさせていただき、郵送物についても、郵送物を禁止したり直接ご自宅に送らず郵便局留めの方法をとるなど、最大限、配慮致します。


また、主婦の方は、夫を契約者としてた家族カードで借入されている場合もあるかと思いますが、家族カードによる借金は会員ではなく、あくまでも契約者、一般的にはご主人の借金とされるため、契約者からご依頼がない限り債務整理することはできません。



前の10件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。